意見・提言
[2017年5月18日掲載]
消費者庁に「特商法政令等改正案についての意見」を提出しました。
現在、消費者庁にて「特商法政令等改正案についての意見」を募集(5月28日〆切)中です。消費者機構日本は、以下の内容で意見書を提出しました。
1-1.美容医療サービスを特定継続的役務提供の新類型として追加することに賛成します
~特商法施行令改正案 別表4の2について~
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするもであって、主務省令で定める方法によるものに限る。)
○特定継続的役務提供には下記①~⑥のような構造的問題が指摘されていますが、美容医療サービスも同様であることから、今回、追加規定することに賛成します。
- ①役務の内容、質の客観的判断が困難。
- ②役務の効果に対する客観的判断が困難。
- ③長期の契約期間中に事情変更が生じても、消費者から契約離脱することが困難。
- ④契約の締結に際して不適切な勧誘が行われる。
- ⑤契約内容や役務の内容等についての情報提供が不十分である。
- ⑥前払いであり、中途解約時の清算ルールが不明確又は事業者に不当に有利に定められている。
○なお、今回、「皮膚関係の施術」「体型関係の施術」「歯科関係の施術」が美容医療サービスとして定義されましたが、消費者相談が一定数ある「育毛・増毛関係の施術」は含まれませんでした。
「育毛・増毛関係の施術」の今後の消費者相談件数の推移をふまえ、次回の施行令改正時の検討課題とすることを求めます。
1-2.規制施術以外でトラブルが多発した場合は迅速に追加規制してください
~特商法施行規則改正案 第31条の4について~
令別表第4の2の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
2 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤、医薬品若しくは医薬部外品(第3号から第5号までにおいて「薬剤等」という。)の使用又は機器を用いた刺激による方法
3 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤等の使用又は糸の挿入による方法
4 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤等の使用又は機器を用いた刺激による方法
5 歯牙の漂白 薬剤等の塗布による方法
○特商法施行令改正案 別表4の2にて定義された美容医療サービスの規制対象となる具体的な施術方法が列挙されており、特段、反対意見はありません。しかし、今後、列挙された以外の施術方法で消費者トラブルが多発した場合は、迅速に追加規制することを求めます。
2.電子公告もアポイントメント・セースルの来訪要請手段にしてください
法第12条の3第1項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は第1号及び第2号に掲げるものとし、令第1条第1号の電磁的方法は第1号から第3号までに掲げるものとする。
1 (省略)
2 (省略)
3 前号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人を委託して行う場合を含む。)
○「特定商取引法専門調査会 報告書」(平成27年12月)では、「SNS・電子公告といった来訪要請手段についても規制の対象となる来訪要請手段の外延を明確にしつつ規制が及ぶようにすべきである。」として、アポイントメント・セールスに関して電子公告も規制対象に加える方向性であったのに対し、SNSに限定されたことは不十分と言わざるを得ません。
○事業者によるインターネットを利用しての情報発信が日常となっていますので、電子公告を利用しての販売目的隠匿型・有利条件告知型のアポイントメント・セールスに関するトラブルに対応するためにも、電子公告を規制する来訪要請手段とするべきです。
○また、「報告書」では、「現在既にキャッチ・セールス及びアポイントメント・セールスとして政令で指定されている方法によって営業所その他特定の場所に来訪させた消費者に対して、対面で勧誘目的を告げずに再度来訪を要請し、当初の来訪要請から不意打ち性が連続している状態で来訪した消費者に勧誘等を行う場合については、現行法の適用が困難な事例へ対応する観点から、アポイントメント・セールスの規制が及ぶようにすべきである」との方向性が示されていました。しかし、今回の特商法施行規則改正案では規制内容が不明です。どのように取り扱うこととなったのでしょうか。解釈論で対応が可能との判断であれば逐条解説への記述を求めます。