意見・提言
「ICTサービス安心・安全研究会 報告書~消費者保護ルールの見直し・充実~~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~」(案)に対する意見を提出しました。
総務省「ICTサービス安心・安全研究会」(座長:新美育文明治大学法学部教授)では、平成26年2月から、同研究会の下に設置された「消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG」において、消費者保護ルールの見直し・充実、通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等について検討を行っています。
同研究会において取りまとめられた標記報告書(案)について、総務省から意見募集がありました。
当機構としては、標記報告書(案)に基本的に賛成であるものの、さらなる消費者の権利保護の見地から、概ね以下の意見を提出しました。
- 第三者機関である「広告表示アドバイザリー委員会」による「広告自主基準」に違反した事例及び事業者名を公表すべき。
- 重要事項に関する不実告知又は不利益事実の不告知により利用者が誤認した場合の取消について、消費者契約法の改正に関する検討を待たず、電気通信事業の特殊性を考慮し、早急に検討すべき。
- 初期契約解除ルールについて、店舗販売の電気通信端末についても初期契約解除ルールの対象とするか、電気通信端末をSIMフリーにするか、いずれかの対応をとることを事業者の義務とするべき。
- 禁止行為として定められた事業者の勧誘行為及び初期契約解除ルールより消費者に不利な特約については、消費者団体訴訟制度の差止請求の対象とすべき。
- 期間拘束付契約(中途解約時には違約金が発生する契約)は、自動更新ではなくあらためて契約内容を提示し、消費者の同意のもとに更新するべき。その際には、消費者が期間拘束付契約か期間拘束のない契約(中途解除しても違約金が生じない契約)のいずれかを選択できるようにすべき。あわせて、解約違約金なく他の事業者に契約変更できる期間を数か月設けることや、拘束期間を1年程度にすることなど、消費者の選択の機会の確保のための方策を検討すべき。
- オプションサービスは、本体契約の締結時に、突然持ち出され、割引という誘引で契約したものであるから、無料期間終了後にあらためてそのサービス自体の利用意思を確認した後、有償の契約に移行すべき
- 業界ADRの取り扱い事項に、不払い情報交換制度に関する紛争を加えるべき。
- SIMロック解除によって、消費者はあらたに他のキャリアやMVNO等の事業者と契約を結ぶことが容易になるが、一方で青少年保護のフィルタリングがおざなりとならないよう、対策を講じるべき