消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

意見・提言

11月5日に「消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書」を提出しました。

2004年11月5日

内閣府国民生活局
局長 田口 義明 様

消費者機構日本
理事長 品川 尚志

消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書

 国民生活審議会消費者政策部会のもとに設置された消費者団体訴訟制度検討委員会(以下、検討委員会と表記)において、消費者団体訴訟制度の具体化に関する審議が精力的にすすめられてきました。この機会を逸することなく、次期通常国会にて消費者団体訴訟制度の実現がはかられることを、下記の様な趣旨から要請いたします。

消費者被害の増加の中、消費者団体訴訟制度の早期実現が必要

 消費者被害の増加と多様化・複雑化の中で、「21世紀型の消費者政策の在り方について」がとりまとめられました。貴職もご認識のとおり、その中では、消費者団体訴訟制度について、「特に、消費者被害が多発している現状にかんがみると、消費者被害の発生・拡散を防止するための差止制度を早急に導入することが必要」とされています。この認識は正鵠を射たものであり、多くの消費者団体が支持した点です。消費者被害が急増する中、一刻も早く消費者団体訴訟制度が実現できるよう、次期通常国会への法案提出が求められます。

次年度には、消費者契約法の改正論議が控えている

 消費者契約法については、国会審議の際に衆議院商工委員会、参議院経済・産業委員会で採択された附帯決議において、5年後の見直しを含めた措置を講ずる旨がうたわれております。法施行後5年と考えても、改正を行なうとすれば平成18年であり、平成17年には消費者契約法の施行後の状況分析にもとづいた見直しの議論を、国民生活審議会消費者政策部会の重要なテーマとする必要があります。次年度において、消費者契約法改正について十分な議論を行なうためにも、この期に消費者団体訴訟制度に関して詰めた検討を行い、次期通常国会に提出し、制度化をはかっておくことが肝要と考えます。

この件に関する連絡・問い合わせ先:消費者機構日本(担当 磯辺)
電話:03-5212-3066 FAX:03-5216-6077 E-mail:isobe@coj.gr.jp