差止請求訴訟
【2024年7月8日:掲載】
【2024年10月10日:追記】
山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムの違約金条項に対する差止請求訴訟の状況について
消費者機構日本は、山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムの中途離脱者に課されている高額な違約金について、その契約条項の使用の差止を求めて裁判を進めています。
提訴までの経緯
山梨県に対して、「山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムの適用に係る契約書」の違約金条項を使用しないよう求める差止請求訴訟を起こしました。
裁判の状況
第1回期日 (2024年1月30日) 口頭弁論 |
【原告(当機構)】訴状と意見陳述書を陳述。 【被告(山梨県)】出廷せず、答弁書の擬制陳述。
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第2回期日 (2024年4月9日) 口頭弁論 |
【被告(山梨県)】代理人弁護士と県庁職員(指定代理人)が出廷し、被告第一準備書面を陳述。
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第3回期日 (2024年5月28日) 弁論準備手続(Web) |
【被告(山梨県)】代理人弁護士と県庁職員(指定代理人)が出席。被告第二準備書面(求釈明に対する釈明)を陳述。
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第4回期日 (2024年7月11日) 弁論準備手続(Web) |
【原告(当機構)】原告第一準備書面を陳述。 【被告(山梨県)】 次回、被告第三準備書面を陳述予定。 |
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第5回期日 (2024年9月9日) 弁論準備手続(Web) |
【被告(山梨県)】 被告第三準備書面を陳述。これに対し 、裁判所から、誓約書の条項が消費者契約法10条に該当するとの主張への反論がなされていないようであるとの指摘があり、被告において主張の補充を検討することとなった。 【原告(当機構)】 次のような質疑を行った。
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