消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

差止請求訴訟

山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムの違約金条項に対する差止請求訴訟の状況について

 消費者機構日本は、山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムの中途離脱者に課されている高額な違約金について、その契約条項の使用の差止を求めて裁判を進めています。

提訴までの経緯

裁判の状況

第1回期日
(2024年1月30日)
口頭弁論
【原告(当機構)】訴状意見陳述書を陳述。
【被告(山梨県)】出廷せず、答弁書の擬制陳述。
  • 答弁書の内容は当方請求をいずれも棄却する旨の簡素なもの。
第2回期日
(2024年4月9日)
口頭弁論
【被告(山梨県)】代理人弁護士と県庁職員(指定代理人)が出廷し、被告第一準備書面を陳述。
  • 地域枠の志願者が「誓約書」に署名押印したことをもって、キャリア形成プログラムの「契約書」が締結されたことにはならない、など。
【原告(当機構)】求釈明申立書を陳述。
  • 「誓約書」が法的拘束力を有しないことの確認を求めたい。
  • 2023年2月21日付の原告からの申入書の「申入れ事項2」(結婚、介護、子育てをやむを得ない事由として考慮しないという条項)への対応方法と時期を明らかにされたい、など。
第3回期日
(2024年5月28日)
弁論準備手続(Web)
【被告(山梨県)】代理人弁護士と県庁職員(指定代理人)が出席。被告第二準備書面(求釈明に対する釈明)を陳述。
  • 「誓約書」に署名押印したとしても、キャリア形成プログラムの「契約書」を締結する法的義務までは負わない。
  • 「申入れ事項2」については、今年度中に修正できるよう準備検討を進めている、など。
【原告(当機構)】次のような質疑を行った。
  • 「誓約書」に法的拘束力がないのであれば、撤回するか、その旨を明示するよう求めた。被告からは訴訟物と関連が無いとして対応を拒絶された。
  • 「申入れ事項2」への対応を「本年度中」にとされているが、検討状況と時期を更に具体的に回答できるか確認した。被告からは「求釈明に対する回答のとおりである」という回答であった。
第4回期日
(2024年7月11日)
弁論準備手続(Web)
【原告(当機構)】原告第一準備書面を陳述。
【被告(山梨県)】 次回、被告第三準備書面を陳述予定。
第5回期日
(2024年9月9日)
弁論準備手続(Web)
【被告(山梨県)】 被告第三準備書面を陳述。これに対し 、裁判所から、誓約書の条項が消費者契約法10条に該当するとの主張への反論がなされていないようであるとの指摘があり、被告において主張の補充を検討することとなった。
【原告(当機構)】 次のような質疑を行った。
  • キャリア形成プログラム契約書中の「結婚、介護、子育て等はプログラムの延長を認めるやむを得ない理由として考慮しない」旨の条項を削除するかどうか、被告に改めて尋ねたが、被告は検討中であるという従来の回答を繰り返した。
  • 社会的に注目される事件であるため、訴訟手続を口頭弁論期日として執り行うことを裁判所に求めたところ、次回期日は口頭弁論期日として指定された。(11月19日(火)11時予定)