消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

差止請求訴訟

マッチングサービスの「ブライダルネット」を運営する株式会社IBJに対する差止請求訴訟の終了について

 当機構は、株式会社IBJ(以下、「IBJ」といいます。)が「ブライダルネット」の名称にて、消費者に対しインターネットを利用した異性紹介サービス業(いわゆるマッチングサービス)の「ブライダルネット」の利用規約に不当条項があるため、2022年4月18日に差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
 この間、期日を重ねてきましたが、IBJが不当条項の改定を行うことが確認できたため当機構は2024年4月8日に訴えを取り下げ本訴訟が終了しました。

1.差止請求の趣旨

 IBJは、消費者との間で、インターネット結婚情報サービス利用契約を締結するに際し、消費者の中途解約を認めない旨の意思表示を行ってはならないこと

2.改定した条文

取下時改定条文:2024年4月2日改定版 訴訟時申入条文:2022年4月18日
第16条 任意のアカウント削除及びコース変更等
  1. メンバーがアカウント削除を希望する場合、先にビジターへのコース変更手続が必要になります。クレジットカード決済またはNP後払いのメンバーがビジターへのコース変更を希望する場合、会員期間満了日の前日18時までに事務局(問い合わせ窓口)への連絡(メール)で申出を行い、発行された当社所定の変更フォームに必要事項を入力の上、会員期間満了日の23時59分までに当社に届け出るものとします。
    (例:満了日が1月10日の場合、1月9日18:00までに申出、1月10日23:59までに届出が必要)
    当該届出が当社に到達した後、会員期間満了日の23:59までメンバーとして本システムを利用することが可能です。特に申し出のあった場合、当該申し出を当社が確認した時をもってコース変更となります。
第15条 任意のアカウント削除及びコース変更等
  1. メンバーがアカウント削除を希望する場合は、先にビジターへのコース変更手続きを行う必要があります。クレジットカード決済によりメンバー登録をした会員がビジターへのコース変更を希望する場合、メンバー期間満了日の前日18時までに担当婚シェルへの連絡、もしくは事務局への連絡(問い合わせ窓口、メール)で申出を行い、発行された当社所定の変更フォームに記入の上、当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達後のメンバー期間満了日をもってコース変更となります。(例:満了日が1月10日の場合、1月9日18:00までに申出、1月10日23:59までに通知が必要)
 アプリ内課金のメンバーがビジターへのコース変更を希望する場合、アプリにおける継続課金の自動更新設定をオフにすることで、会員期間満了日をもってコース変更となります。特に申し出のあった場合、当該申し出及びアプリ内課金のメンバーがアプリにおける継続課金の自動更新設定をオフにしたことを当社が確認した時をもってコース変更となります。  アプリ内課金によりメンバー登録をした会員がビジターへのコース変更をする場合、継続課金の自動更新設定をオフにすることで、メンバー期間満了日をもってコース変更となります。
  1. ビジターがアカウント削除を希望する場合、当社所定のフォームに必要事項を入力の上、当社に届け出るものとし、当該届出が当社に到達した日をもってアカウント削除となります。なお、本システムの利用料金支払債務そのほかの一切の債務は、メンバーからビジターへのコース変更後においてもアカウント削除後においても、その債務が履行されるまで消滅しません。
  1. ビジターがアカウント削除を希望する場合は、当社所定のアカウント削除フォームに記入の上、当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達した日をもってアカウント削除となります。なお、本サービスの利用に係る利用料金支払い債務そのほかの一切の債務は、メンバーからビジターへのコース変更後及びアカウント削除後においても、その債務が履行されるまで消滅しません。
  1. トライアルがアカウント削除を希望する場合、当社指定のフォームに必要事項を入力のうえ、当社に届け出るものとし、当該届出が当社に到達した日をもってアカウント削除となります。
  1. トライアルがアカウント削除を希望する場合は、当社指定のフォームで通知するものとし、当該通知が当社に到達した日をもってアカウント削除となります。

以上