差止請求訴訟
【2023年5月19日:掲載】
エーチーム・アカデミー差止訴訟
控訴審では、入学時諸費用について7万円を超えて不返還としないよう、当機構の差止請求を認める判決がしめされました。相手方は上告しています。
本件は、芸能人養成校を運営する(株)エーチーム・アカデミーが、入学時諸費用(38万円)について、退学等の場合返金しないと定めていることに対し、そのような意思表示を行わないよう、差止請求訴訟を提起した事案です。
その控訴審判決が2023年(令和5年)4月18日に添付の通り言い渡されました。
判決に対する当機構の評価は、下記リンク先書面を参照ください。特に、入学時諸費用38万円が一審被告に入校しうる地位の対価と認められるか否かについて、第一審判決がかかる地位を認め12万円と評価していたのに対し、控訴審判決が、かかる地位の権利性・対価性を否定した点については、本件訴訟において大きな前進と評価できます。
4月27日付で相手方は、上告及び上告受理申立てを行っており、当機構としても上告審に対応してまいります。
経過
2018年(平成30年)5月16日に提訴しました。
株式会社エーチーム・アカデミーに対し、差止請求訴訟を東京地方裁判所に起こしました。
東京地方裁判所平成30年(ワ)第15327号
2021年(令和3年)6月に一審判決が言い渡され、1審は13万円を超えて不返還とする意思表示を行わないよう判示しました。13万円のうち12万円を「受講者としての地位」の対価として不返還とすることを認めた点について、当機構は不服であり控訴審で争っておりました。(双方控訴)