消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

特定適格消費者団体の認定申請と記者発表を行いました。

 さる10月1日に施行された消費者裁判手続法により、内閣総理大臣に認定された特定適格消費者団体が、共通の原因で多数発生する消費者契約被害について、被害回復の訴訟を提起することができるようになりました。

 消費者機構日本は、10月3日(月)、消費者庁を通じて、内閣総理大臣あてに「特定適格消費者団体」の認定を申請し、あわせて認定申請に関する記者発表を行いました。

 当日は、午前10時30分に消費者庁に伺い、当機構の中山弘子会長より、消費者庁消費者制度課の加納克利課長に申請書の手渡しが行われました。

 その後、11時より場所を記者会見室に移し、記者発表を行いました。

 冒頭、中山会長より、ただいま認定申請を行ったこと、制度活用に対する課題と期待について報告を行いました。

 続いて、佐々木副理事長より、集団的消費者被害回復のための訴訟制度の概要説明と必要性について、これまでの差止事例に基づいて、この制度があれば被害回復が図られたであろうケースの紹介と、消費者にとってのこの制度のメリット等について説明が行われました。

 出席した記者からは、「この制度を活用していくうえでの課題は何か」、「年間2~3件程度の案件を想定しているとの事だが、その根拠は何か」、「被害回復の対象となる範囲が限られており、拡大被害や逸失利益、慰謝料等が含まれていないことについて」などの質問が出されました。また、記者発表が終了した後も数社の記者より個別に、より細かな質問が出されるなど、今回の認定申請および消費者裁判手続き特例法の施行に関する関心の高さがうかがわれました。

 今後、消費者庁において申請内容の審査が行われ、順調にすすめば2~3か月後に、特定適格消費者団体の認定をうけることができます。

 当機構としては、認定を受けた場合に、円滑に被害回復関係業務を遂行できるよう、実務的な準備をすすめてまいります。