お知らせ
消費者機構日本は認定NPO法人に認定されました!
消費者機構日本は、2011年1月31日付で認定NPO法人に認定されました。認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。今回の認定の有効期間は、平成23年2月16日~平成28年2月15日の5年間です。
この認定NPO法人に対して支出した寄附金等には、税制上の特例措置が適用されます。
消費者機構日本の場合、この寄附金等には寄附金の他に賛助会員の皆様による会費も含まれ、平成23年2月16日以降に寄附者又は賛助会員が支出した寄附金、賛助会員会費が税制上の特例措置の対象となります。なお、正会員・協力会員の会費はこの寄附金等には含まれません。
税制上の特例措置の概要は以下のとおりです。
個人が支出した寄附金等に対する特例措置
- 個人が認定NPO法人である消費者機構日本に対し、当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして寄附金控除の適用が認められます。
- これによって、その年中に支出した特定寄附金の合計額から2,000円を控除した金額をその年分の総所得金額等から控除できます。但し、特定寄附金の合計額が年間総所得金額の40%を超える場合には、40%相当額から2,000円を控除した金額が寄附金控除額となります。
- この特例措置の適用を受けるためには、寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、確定申告書に記載した特定寄附金の明細書と、その寄附金が当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を当機構が証する書類を添付又は提示する必要があります。当機構が平成23年2月16日以降に領収した寄附金に対する領収書には、その旨を証する必要事項が記載してありますので、この領収書を添付又は提示して下さい。
法人が支出した寄付金等に対する特例措置
- 法人が認定NPO法人である消費者機構日本に対し、当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金等(寄附金、賛助会員会費)がある場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- なお、これらの寄附金等の総額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- この特例措置の適用を受けるためには、寄附金等(寄附金、賛助会員会費)を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、その寄附金等が当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を当機構が証する書類を保存しておく必要があります。当機構が平成23年2月16日以降に領収した寄附金、賛助会員会費に対する領収書には、その旨を証する必要事項が記載してありますので、この領収書を保存しておいて下さい。