消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

お子さんの携帯電話利用契約の契約変更を、本人任せにしていませんか?
~親権者等の皆様へ 未成年者の携帯電話利用契約に関する注意喚起~

トラブル事例

ここにご注意

~親権者同意書の問題点 お子さんが自由に契約変更できます~

 未成年者が契約申込者となって携帯電話の新規契約を締結する際には、親権者等は携帯電話事業者から「親権者同意書」の提出を求められます。
 この「親権者同意書」は、各社共通して「新規契約の同意」と「新規契約締結後に未成年者が自由に各種変更(料金プラン・付加サービスの変更、契約解除、利用停止等)を行うこと等に対する同意」を一つの条項に盛り込んだ「包括同意条項」を定めています。すなわち、親権者等は、新規契約の同意と未成年者が将来的に自由に各種契約変更等できることを同時に同意するということになります。
 そのため、未成年者が自由に契約内容を変更・追加等した結果、思わぬ高額な利用料金を請求される上記のようなトラブルが起きています。
 未成年者を契約者として携帯電話の新規契約を締結する場合には、以上のような問題があることを考慮して、契約内容の変更など携帯電話の利用について、お子さんとよく話し合う必要があります。