お知らせ
「儲け話に注意!」消費者庁からの注意喚起です。
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。この度の改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが懸念されることから、消費者庁のホームページで「儲け話に注意!」として、注意喚起が行われています。
消費者庁ホームページを参照ください。
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。この度の改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが懸念されることから、消費者庁のホームページで「儲け話に注意!」として、注意喚起が行われています。
消費者庁ホームページを参照ください。