消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

“予備校へ行こう”と考えている人へ
予備校の契約は内容をチェックしてから!!

 予備校への入学を考えている人も多い時期です。予備校はどんな基準で選んでいますか。
 講義の内容ですか、講師陣の顔ぶれですか、施設ですか? その基準の中にぜひ入れてほしいのが、契約・解約の条項です。

 入学する前から、解約のことを考えるのかと不思議に思う人もいるかもしれませんが、入学を辞退するケースは意外に多いのです。そのときに、支払ってしまった入学金や授業料などが返還されないというトラブルが起きてきます。
 昨年『各種学校・塾・予備校など契約トラブル110番』を実施したところ、授業を受けていない予備校の学費(入学金・授業料・諸経費)返還についての相談が寄せられました。

 そこで、今回、都内の4予備校の学費返還が契約時にどのように規定されているかを調べてみました。
 調べたのは、各予備校とも平成18年度高校卒業者コースです。以下の表にあるように、予備校によって違いがあり、入学辞退の理由によって差があること、さらに入学辞退の手続期限が厳格に決められていました。

  A予備校 B予備校 C予備校 D予備校
選抜試験 なし あり あり あり
①大学入学による入学辞退者 入学金 ×入学金 ○ 入学金 ○入学金 ○
授業料 ○
諸経費 ×
授業料 ○ 授業料 ○ 授業料 ○
手続期限 4/1 3/31 3/31 4/14
②短大入学による入学辞退者 入学金 × 入学金 ○ 入学金 ○ 入学金 ○
授業料 ×
諸経費 ×
授業料 ○ 授業料 ○ 授業料 ○
手続期限 4/1 3/31 3/31 4/14
③一般入学辞退者 入学金 × 入学金 × 入学金 × 入学金 ○
授業料 ×
諸経費 ×
授業料 ○ 授業料 ○ 授業料 ○
手続期限 4/1 4/17 4/16 4/14

 A予備校は、②と③の場合、期限までに入学辞退の手続きを済ませても、一度支払った学費は一切返ってきません。④の場合でも、入学金と諸経費は戻ってきません。A予備校の学費返還の規定は、他の予備校と比べると、消費者に不利な契約内容といえるでしょう。

 大学が定めていた「入学辞退者に対して、一旦納めた学費(入学金・授業料等)は一切返還しない」という不返還特約については、2001年の消費者契約法の施行以来、授業料等を返還させる判決が多く出ています。予備校の場合、今のところ裁判まで発展しているケースはないようですが、消費者に不利な契約条項を使用しているならば見直すべきと思われます。

 予備校入学も契約です。入学を予定している予備校の契約条項はしっかり確認しましょう。