消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

イベント等

第14回 通常総会・記念シンポジウム 開催報告

 2018年6月8日(金)に第14回通常総会記念シンポジウムを開催しました。

日 時:
2018年6月8日(金)18時45分~20時05分(80分)
会 場:
主婦会館プラザエフ地下2階「クラルテ」
参加者:
64名
テーマ:
集団的消費者被害回復の取り組みの状況と課題

企画趣旨

 消費者機構日本が、特定適格消費者団体として認定をうけて1年半が経過した。共通義務確認訴訟に至った事案はないが、この間、裁判外で解決をはかってきた事案が複数ある。日ごろ消費者機構日本の活動にご協力いただいている方々が、総会に参集されることから、集団的被害回復の取り組みの状況を事案に則して報告するとともに、今後の課題(消費者機構日本としての課題、制度的課題)について考える。

出演者

パネリスト
弁護士 瀬戸和宏さん
弁護士 中野和子さん
弁護士 北後政彦さん
助言者
山本和彦さん(一橋大学大学院 法学研究科教授)
コーディネーター
弁護士 鈴木敦士さん

次第

被害回復訴訟制度の概要についておさらい

 コーディネーターである鈴木弁護士から被害回復訴訟制度の概要について説明された。

この間、公表した事案についての紹介

 以下の4つの事案を3名のパネリストから紹介した。

パネルディスカッション

 各事案をふまえて、各パネリストから被害回復訴訟の制度的課題、および消費者機構日本としての主体的課題について問題提起があった。

 なお、問題提起にあたっては、これまで共通義務確認訴訟の提起に至っていない要因が大きく分けて次の3つあることを踏まえている。

パネリストからの問題提起

  1. (1) 制度的課題
    1. ①相手方事業者の資力の問題で損害金等の回収が見込めない事案への対応策として、悪質な事案で役員が資産を有している場合には役員を被告とできるように被告適格の見直しが必要ではないか。
    2. ②現状、共通義務確認訴訟提起の判断は相手方からの回収が見込めることを前提とし、また、通知・公告を行うことが必須とされている。しかし、事業者の行為が悪質で違法であることを明確にするために提訴して裁判所から宣言的な判決を出してもらうことも有意義ではないか。そのような事案では通知・公告を不要とする制度に変更できないか。
    3. ③被害回復訴訟手続の途中に相手方が倒産状態になった場合、現行制度では特定適格消費者団体は債権者ではないため破産申立ができない。この点への何らかの手当が必要ではないか。あわせて、相手事業者の資産確認の方法を拡充したい。
    4. ④行政機関から処分(特商法にもとづく業務停止命令や景表法に基づく措置命令等)が行われた事案について行政から情報提供が受けられるようにすることが必要ではないか。また、多数性を確認するためにPIO-NETで事案の処理結果まで提供を受けられないか。
    5. ⑤一人あたりの被害額が少額の事案に対応するため、訴訟のIT化により消費者、特定適格消費者団体、裁判所とのやりとりの費用を低廉化できないか。
  2. (2) 主体的課題
    相手方からの回収が困難である場合や自主的対応が訴訟の途上でなされた場合であっても、消費者機構日本が共通義務確認訴訟及び通知・広告までの費用を負担できるように財政基盤の確保が課題である。また、事務局機能を拡充し法律専門家の関与を強化することも課題である。

助言者:山本教授の意見

パネリストから

会場参加者との質疑(概要)

Q1:少額被害者を救いたいという思いで、集団訴訟できる事件を集めるウェブサイトを運営している。仮想通貨の件でも多数の被害者が集まっている。しかし、弁護士法の関係で直接依頼を受けることはできないので、引き受けてくれる弁護士を探している。そういう点でCOJと連携することはできないか。
A1:現在の制度は特定適格消費者団体が原告となって集団訴訟をおこすというものなので、この話との関連はあまりないように思われる。個別の被害の救済の仕組みをどうするのかという点は、弁護士法との関係も含めて、別途検討していくべきと考えている。<鈴木弁護士>
Q2:事業者ではなく広告媒体の問題であるが、ウェブサイト上で悪質な事業者のバナー広告を出している運営管理者の責任を問うことはできないか。また、公共交通機関に広告が出されていたのであれば、その公共交通機関の責任についてはどうか。
A2:バナー広告を載せたウェブサイト側の責任については、特定適格消費者団体が対処できる問題ではないと思われる。一種のチャレンジとして別のところで考えていることはあるが、まだ回答できる段階ではない。<瀬戸弁護士>
新聞などのメディア媒体に対して、悪質な広告を載せたことの責任を問う訴訟がなされたことはあるが、敗訴している。不法行為の責任を問えるとは思うが、実際には敗訴しているので提訴は難しい。<中野弁護士>
Q3:視覚障害で文書が読めないため、利用できる情報が少ない。COJのような団体が訴訟を行っても、情報が届かない。約款も読めないので、事業者との関係で不利な立場にある。何かアドバイスをもらえないか。
A3:特定適格消費者団体が訴訟を行う場合には、その内容を視覚障害者の方にも知っていただけるように音声による読み上げなどの対応をするべきであり、事務局体制の確保が必要なろうと考えている。<鈴木弁護士>
契約締結時に点字がきちんと揃っていればよいが、現状ではそうではないので、事業者に約款を読み上げてもらい録音しておく、というのが一つの方法と思われる。制度的には、消費者契約法で事業者側に契約締結時の約款の読み上げを義務付ける、ということが課題になると思われる。<中野弁護士>