消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

イベント等

2015年度活動報告会&会員加入のご案内開催報告(5月18日)

 消費者機構日本では、年度の活動を報告する会と会員加入のためのご案内を行い、5月18日(水)の午前と夕方に2度開催いたしました。
 報告会前半(第1部)は、2015年度活動内容の概況報告および法改正等のポイント説明、後半(第2部)は非会員で入会検討者向けの案内と新しい消費者被害回復訴訟制度の概要説明になりました。

開催場所:
主婦会館プラザエフ 5階 会議室
参加費:
無料
参加者数:
1回目 第1部 14名 第2部 2名
2回目 第1部  5名 第2部 2名
時 間(1回目) 内 容
10:30-11:30 第1部 2015年度活動報告会(1時間)
2015年度活動概況
是正申入れ活動(建物賃貸借契約、クリーニング、美容医療、家庭教師派遣、専門スクール契約)
政策提言活動(消費者契約法、特定商取引法の改正等のポイント説明)
11:30-12:00 第2部 会員加入のご案内
消費者被害回復訴訟制度の概要説明、会員の種類、会費等説明

 報告会等では質問が出されましたので、その一部をご紹介します。

是正申入れ活動

Q:差止訴訟に至った事例について、当初の申入れ事項からいくつか項目を削って差止事項を確定している。削った理由はなにか。
A:差止請求訴訟では、裁判で提出できる証拠を入手できなかった事項、被害件数が少なく被害額もそれほど高額ではない事項などを削除したが、これは、最も重要な差止事項が改善できれば削除した事項も大方改善できるものであったためである。

政策提言活動

Q:特定商取引法の改正において、諸外国で取り組まれている制度(Do Not Call・Knock制度⇒電話・訪問勧誘等を拒絶する消費者を名簿登録し、事業者が勧誘できないようにするもの)が導入されなかったのはなぜか。
A:消費者団体全体としては、導入に向けて努力をしたが、一部の業界団体の強い反対があって実現しなかったと考えている。しかし、次の特定商取引法改正の際、再度検討が必要であると思う。

新消費者被害回復訴訟制度

Q:新しい被害回復制度においても、最初の端緒情報は、消費者からの情報提供がなければ始まらないのか。
A:現在の想定では、差止請求訴訟制度同様、端緒情報がなければ被害回復訴訟制度も取り組みは始まらない。ただし、COJに1件でも端緒情報があり、国民生活センターに問合せをして、数十件程度の類似の情報提供・未解決事例があれば、検討が開始できる。