イベント等
東京都と消費者機構日本の協働事業
事業者セミナー 開催のお知らせ
「新しい消費者団体訴訟制度に事業者が備えるべきポイント」
2016年10月1日から、集団的消費者被害回復訴訟制度が施行されることとなりました。
(11月6日の閣議決定により、施行日が早まりました!)
現在、適格消費者団体では、不当な契約条項、勧誘行為、広告・表示に対する差止請求(裁判外含む)を行っていますが、この制度の施行により適格消費者団体のうち、さらに認定を受けた団体(特定適格消費者団体)が差止請求に加えて被害回復請求も実施できるようになります。
これにより、消費者に代わり特定適格消費者団体が、事業者の違法な行為によって多数の消費者が被った金銭的被害を回復するための訴訟を提起することが想定されます。
このセミナーでは、新しい訴訟制度の概要解説と、制度施行までに事業者が気を付けるべき点や準備すべき項目について解説します。
この機会に消費者とのトラブルを防ぐため、これまでの契約書面・勧誘・広告等を改めて確認してみませんか。
開催日:2015年12月2日(水)
時間 | セミナー内容 | 講師 |
---|---|---|
12:40~13:00 | 受付開始 | |
13:00~13:45 | セミナー① 〇消費者機構日本の活動紹介、消費者団体訴訟制度の解説 差止請求訴訟制度概要、適格消費者団体とは、これまでの差止訴訟事例・是正事例などの紹介。 (適用される法律-消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、食品表示法) |
消費者機構日本 常任理事 弁護士 中野和子 |
13:45~13:55 | 休憩 (質問用紙受付) | |
13:55~14:45 | セミナー② 〇集団的消費者被害回復訴訟制度の解説 被害回復訴訟制度の概要、特定適格消費者団体とは、訴訟制度で想定される事例などの紹介。 |
消費者庁 政策企画専門官 小田典靖 |
14:45~14:55 | 休憩 (質問用紙受付) | |
14:55~15:30 |
〇新制度に対して事業者が気を付けるべき点および準備する内容、休憩時間に集められた質問用紙の回答を中心に進めていきます。 |
- 開催場所:
- 東京都消費生活総合センター 教室Ⅰ・Ⅱ セントラルプラザ17階
JR飯田橋駅 西口より徒歩2分。地下鉄飯田橋 B2b出口よりセントラルプラザ1階直結。
開催場所の地図は、下記セミナーチラシも参照ください。 - 参加費:
- 無料
- 対象者:
- 事業者、事業者団体の方
- 定員:
- 100名(定員になり次第、受付を終了します。1団体で申込多数の場合は、参加人数を調整させていただく場合があります。)
- 申込方法:
-
- ①FAXの場合は、下記セミナーチラシの裏面に必要事項を記入し、FAX 03‐5216‐6077まで送信ください。(セミナー申込受付のご連絡はFAXで差し上げます。)
- ②メールの場合は、こちらをクリックし、下記いずれかの形式でデータ入力添付して送信ください。(セミナー申込受付のご連絡はメールで差し上げます。)
- セミナーチラシの裏面申込書に必要事項を記入、PDFにしてメールに添付する。
- 下記のwordの申込書(メール用)に必要事項を入力、メールに添付する。
- セミナーチラシの裏面申込書の必要事項を直接メールに入力し、送信する。
- 事業者セミナーチラシ(申込書付き)(PDF)【PDF 424KB】
- 事業者セミナー申込書(word)メール用【WORD 42KB】