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第10回通常総会・記念講演会開催報告

 消費者機構日本は、第10回通常総会を6月14日(土)に開催しました。総会では2013年度の事業報告・決算を承認いただくとともに、2014年度事業計画と予算について報告しました。通常総会の開催状況につきましては、当ホームページ「消費者機構日本とは」の「総会報告」欄に掲載されていますので、ご参照いただければ幸いです(総会報告はこちらから)。

 そして、第10回通常総会後に総会記念講演会を開催しました。この講演会では、差止請求事例集の解説ををしていただくとともに、昨年12月の臨時国会で可決成立した同法について制度の概要をご説明いただきました。

 以下に、講演会の概要と「質疑応答」での意見交換の概要についてご報告いたします。

1. 講演会の概要

  1. 日 時 2014年6月14日(土)14時00分~17時00分
  2. 会 場 弘済会館 4階「蘭」
  3. 参加者 35名(事務局を含む)
  4. 次第
【開会挨拶】
消費者機構日本 理事長  芳賀唯史
【総会報告】
消費者機構日本 専務理事 磯辺浩一
講演
「消費者団体訴訟制度これまでの成果~差止請求事例集の解説~」
講師 消費者機構日本 専門委員 弁護士 本間 紀子 氏
講演
「消費者裁判手続特例法の概要と同法施行に向けた準備」
講師 消費者庁消費者制度課 政策企画専門官 小田 典靖 氏
【閉会挨拶】
消費者機構日本 専務理事 磯辺浩一

 消費者機構日本の芳賀唯史理事長の挨拶、次いで磯辺浩一専務理事から、第10回通常総会の開催状況と総会後の理事会で青山佾会長以下、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の全員が引き続き再任されたことを、講演会参加者に簡潔にお伝えしました。

 引き続いて第1講演として、当機構の専門委員である弁護士本間紀子氏から、「消費者団体訴訟制度これまでの成果~差止請求事例集の解説~」と題して、全国の適格消費者団体が取り組んできた差止請求の成果として出版された「消費者団体訴訟制度差止請求事例集 消費者庁平成26年3月」を活用して、消費者団体訴訟制度の概要と差止め請求の結果是正された事例が紹介されました。

弁護士 本間紀子氏
弁護士 本間紀子氏

 第2講演では、昨年12月に国会で可決・成立した「消費者裁判手続特例法」について、消費者庁消費者制度課政策企画専門官小田典靖氏から、説明資料に基づき、家電製品が発火する事例をあげて、解説いただきました。

 同法は、消費者契約に関するものであることが前提とされているので(同法第3条)、家電製品が発火した場合の相手方は、その家電製品を製造したメーカーではなく、その家電製品を消費者に販売した者となるので、製造物責任法(PL法)とは異なること、家電製品が発火したことにより家が燃えてしまったり、火傷をしてしまったりしたような拡大損害や人身損害はこの制度の対象とはならないことなどが解説されました。

消費者庁 小田政策企画専門官
消費者庁 小田政策企画専門官

 ご講演レジュメは、消費者庁のホームページより下記法律の説明資料を参照ください。

2. 「質疑応答」での意見交換の概要

 この新しい制度である「消費者裁判手続特例法」については、講演会参加者の関心も高く、次の質疑がありました。

Q. 製造物責任法の場合は、消費者側は欠陥の存在を証明すれば足り、製造者の故意・過失を立証する必要はないが、消費者裁判手続特例法では、瑕疵担保責任や債務不履行責任など、消費者側が事業者の故意・過失を立証しなければならないのか。
A. 製造者であるメーカーと消費者との間に売買契約などの消費者契約がない場合には、相手方事業者は、メーカーではなく販売店になる。その場合の販売店の責任については、消費者側に立証責任があると解される。
Q. この制度では、時効や対象消費者の範囲はどうなるのか。
A. 取消権の行使を前提とする請求では、前提となる取消権は、消費者契約法第7条第1項で追認をすることができる時から6か月、契約締結時から5年で時効により消滅するため、取消権が時効により消滅した消費者は救済されない例が出ると思う。
これは、この制度の問題ではなく消費者契約法の取消権の期間制限の問題である。
Q. 第二段階では、多くの消費者に通知や公告をするというが、事業者から資料を求める方法は何か考えているのか。
A. 届出債権の認否前と認否後に分けて、認否前には事業者が認否をするために特定適格消費者団体へ資料を求めることができるようにし、事業者が否認した場合は、特定適格消費者団体がその否認の是非を検討するために事業者へ資料を求めることができるようにするといった議論がなされている。
Q. 第二段階では1か月の不変期間というものがあるため、特定適格消費者団体の負担が大きいとうまく制度が活用できない懸念がある。
A. 現在、政令、府令、最高裁判所規則の制定といった作業が進められているが、1カ月の不変期間にできる作業量を意識して検討しなければならないと考えている。