消費者機構日本とは
第4回臨時総会報告
本年10月1日の消費者裁判手続特例法の施行に併せ、当機構の特定適格消費者団体の認定申請を同日に行う予定です。認定にあたっては、被害回復関係業務を事業に明示的に追加するなど定款の変更が必要であること、東京都への定款変更の認証が4カ月程度かかり、通常総会での定款変更では10月1日に特定適格消費者団体の認定申請を行うことが困難であることから、臨時総会にて定款の一部変更を承認いただきました。第4回臨時総会の開催概要は以下のとおりです。
日時
2016年4月20日(水) 18時04分から18時18分
場所
主婦会館プラザエフ 5階会議室
成立状況
出席表決権総数105(実出席表決権数10、委任状表決権数1、書面表決権数94)
※表決権総数135の過半数を大幅に超え、総会は成立
議題 ≪審議事項≫ 第1号議案 定款の一部変更の件
議事の経過の概要及び議決の結果
第1号議案は、三分の二以上の賛成を得て、原案通り承認されました。
定款一部変更の主な事項は、次の通りです。
- ①被害回復関係業務の追加
- ②会員・役員の利益相反事項整備(被害回復関係業務追加のため)
- ③拠出金品不返還条項削除(他法人のトラブルに関し、都からの指導により)
- ④役員の任期規定変更(改選時の運営円滑化のため)
- ⑤理事会・常任理事会の権能事項整備(被害回復関係業務追加のため)
- ⑥理事会議決要件の変更(消契法・消費者裁判手続特例法の規定により)
- ⑦常任理事会の議事録規定の新設(被害回復関係業務追加のため)
- ⑧公告方法の追加(被害回復関係業務公告をHPで行うため)