消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

株式会社セブン銀行がローンサービス規定から、相続開始時の期限の利益の喪失条項を削除しました。

協議結果

 株式会社セブン銀行(以下、「セブン銀行」)は、2020年3月16日をもって無担保カードローンである「ローンサービス規定」から相続開始時の期限の利益の喪失条項(以下、「本件条項」)(※)を削除しました。

 これにより、相続人は相続の開始のみを理由として、セブン銀行から直ちに貸越元利金等の一括弁済を求められる等はなくなりました。

(※)セブン銀行の本件条項とは「ローンサービス規定」の第9条1項(8)です。

第9条(期限の利益の喪失)

  1. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。
    (1)~(7)省略
    (8)相続の開始があった場合

申し入れ

 消費者機構日本は、2019年12月13日、セブン銀行が無担保カードローンである「ローンサービス規定」で使用している本件条項には、消費者契約法10条違反があるとして削除を求める申し入れを行いました。

回答

 セブン銀行からは、本件条項が、ただちに消費者契約法第10条に違反するものとは考えていないが、顧客本位の観点から本件条項を3月16日に削除したとの回答がありました。

評価

 当機構は、セブン銀行が相続時の対応に伴う人的負担が発生するなか、迅速に本件条項の削除した企業姿勢を評価します。