【2018年7月11日:掲載】
【2018年7月18日:更新】
<イー・キャピタル(株)(投資顧問業者)>登録費の不返還条項が是正され、日割り計算にて返還されるようになりました。
消費者機構日本は投資顧問業者であるイー・キャピタル(株)(以下「イー・キャピタル」)に対して、消費者との投資顧問契約の際に使用している登録費の不返還条項は消費者契約法9条1号に反するとして是正を求めていました。このたび、イー・キャピタルは登録費の不返還条項を廃止し、本年7月1日からの新規契約においては、10日間のクーリング・オフ期間経過後(★)の解約の場合には、登録費を日割計算にて返金する定めに是正しました。
【参考:本年7月1日から使用を開始している契約締結前の書面はコチラ】
※イー・キャピタル(株):所在地は東京都中央区。
(★)当該事業者のクーリング・オフ期間は10日間です。当該事業者は、中途解約は契約者から書面による意思表示から1か月後と定めていますので、クーリング・オフ期間経過直後に解約の意思表示をしても1か月間は日割計算の対象にはなりません。これは、登録費の不返還条項が是正後も同様となります。
登録費の不返還条項の問題点
イー・キャピタルが新規の投資顧問契約時に徴収している登録費は、A・B・C会員の種別に応じて、以下の金額となっています。
- A会員:
- 契約期間 1年 登録費108万円(税込)
- B会員:
- 契約期間 6ヶ月 登録費32.4万円(税込)
- C会員:
- 契約期間 6ヶ月 登録費13.5万円(税込)
イー・キャピタルが使用している登録費の不返還条項により、契約者が10日間のクーリング・オフ期間経過後(★)に中途解約しても、A会員ならば108万円(税込)、B会員ならば32.4万円(税込)、C会員ならば13.5万円(税込)の登録費の全額が返金されませんでした。契約者の中途解約の時期によっては、イー・キャピタルに生じる平均的損害以上の損害金を契約者から徴収しているおそれがあることに問題がありました。
本年7月1日以降の新規契約でも、A・B・C会員の種別により、契約者が上記の金額の登録費を支払うことに変更はありませんが、10日間のクーリング・オフ期間経過後(★)の解約の場合に登録費が日割計算にて返金されるようになったことが改善点です。
なお、当機構はイー・キャピタルとの間で、「今後、イー・キャピタルは消費者との投資顧問契約に際し、クーリング・オフ期間経過後は登録費の全額を返還しない旨の意思表示を行わない」等との事項につき和解をして協議を終了しました。