シロノクリニック(医療法人社団シーズ・メディカル)のコース治療契約の中途解約を希望される皆様へ
当機構は、医療法人社団シーズ・メディカルより、自身が運営するシロノクリニックに対し、患者の皆様からのコース治療契約の中途解約の申し出については、これを認め、治療費の未施術分について、適正に返金するよう周知徹底を行ったとの報告を受けました。
経緯
医療法人社団シーズ・メディカル(以下「当該医療法人」という)は、当機構からの申入れにより、2015年8月5日に治療契約の内容が記載された「コースを組まれた方へ」と題する書面及び治療承諾書を改定し、2016年1月13日に当機構と合意書を締結しました。
主な合意内容
- コース治療契約の中途解約を認めない旨の契約条項を使用せず、同様の意思表示も行わない。
- 未施術分の治療費を返金しない旨の契約条項を使用せず、同様の意思表示も行わない。
しかしながら、近時、「中途解約ができない。返金されない。」といった情報が寄せられたことから、当機構は、当該医療法人に対し、合意書締結以降のコース治療契約の解約の申し出があった場合の対応について2017年6月29日付で調査をお願いしました。当該医療法人からは、合意書の内容を遵守しているとの回答を受領しましたが、当機構としてはあらためて当該医療法人から、傘下の各クリニックに対して、以下について周知徹底するよう要請しました(2017年10月26日)。
- ①コース治療契約において、中途解約の申出があれば、それを認めること
- ②中途解約の際には、すでに受領している治療費のうち未施術分について適正に返金すること
当該医療法人からは、当機構の要請をふまえ、2017年11月20日付で、シロノクリニック従業員に周知徹底した旨の回答を得ました。当機構からの要請に対し、速やかに対応されたことを報告いたします。