株式会社ルネサンス(フィットネスクラブ等運営会社)の会員規約の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は株式会社ルネサンス(東京都墨田区)に対して、当該事業者が使用する「会員規約」にある1) 条項の一方的変更条項について、使用の差止を申入れ、2)死亡しても死亡退会届がないと退会扱いとはならないこととする条項、3)既納会費の不返還条項、4)休業時の会費不返還条項、5)連帯責任条項については、実際の運用について問い合わせをしました。
当該事業者からは、当機構の申入れを受け容れて、「会員規約」を改定するとの回答書を受領したことから、本協議を終了しました。
当該事業者は、改定後の「会員規約」を本年10月1日から施行しています。
当機構が是正を申入れた内容と当該事業者の回答及び改定後の会則における条項は下記【表】のとおりです。
なお、本件につきましては、合意書を締結【合意書2014年10月15日】して協議を終了しました。
当機構の申入れ・問い合わせ内容 | 事業者からの回答内容 | |
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申入れ内容 | 画一的に変更すべき合理的な必要性、変更内容の合理性、変更の範囲・程度の相当性等の条件をつけることもなく、約款を変更して、それを既存の会員にも適用するものであり、事業者たる貴社にとって、有利になることはあれ、不利になることはないのに対し、会員たる消費者にとっては、契約締結時に予期しなかった不利益変更により不測の損害を被る可能性を常にはらむものであって、著しくバランスを失した条項で消費者契約法10条に抵触し無効であるため、本件規約第26条(以下、「本条項1」という。)を含む意思表示を行わず、また本件規約からこれを削除することを求めます。 | ※当機構注 第26条は削除しないとの回答であるが、約款変更を承諾しない消費者は、年会費をなくし月払いとすること(13条)と併せて、一か月前までの予告により特別な負担なく一か月後に契約関係から離脱することが可能となった。 |
(通知方法) 第25条 本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。 |
(通知方法) 第25条 本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、1ヶ月前までに本クラブ所定の場所に掲示またはホームページに掲載する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。 ただし、重要な事項に関する通知または予告は個別通知を行います。 |
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(本規約その他の諸規則の改定) 第26条 会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。 |
第26条については一般的な変更条項であるため無効とは考えておらず削除しませんが、会員に不測の損害を与えないよう適切な運用に努めるとともに、現在議論されている債権法改正の内容を踏まえ検討したい。 |
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問い合わせ内容① | 会員が死亡した場合でも、退会扱いとはならないと規定しています。他方、本件規約11条1項2号では、会員は死亡によりその資格を喪失すると規定し、また、同12条では、会員資格は、相続その他の包括的な承継をすることができないと規定しています。 そこで、会員又は会員の親族は、会員の死亡後貴社に退会届が提出される前までの間に発生した会費について、会費納入義務があるのでしょうか。会費納入義務があるとすれば、その根拠はどのようなものでしょうか。 |
死亡の事実を覚知する術がなく会費の請求(引き落とし)を続けざるを得ないことから規定したものですが、従前より死亡の報告を受けた場合は、当該会員の死亡時以降の会費を返還しています。 |
(退会) 第8条
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下記のとおり改めます。 (退会) 第8条
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問い合わせ内容② | 年会費を含め、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しないと規定しています。年会費の支払方法は、一括払い又は月払い等どのような形態でなされているのでしょうか。また、年会費を月払い以外の方法で支払い途中解約をした場合、既納の会費の精算はどのようにおこなわれているのでしょうか。 | 現在年会費はございません。 |
(入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料) 第13条 2 会員は、会社が別に定める金額の月会費、年会費等の会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。 |
下記のとおり改めます。 第13条 2 会員は、会社が別に定める金額の月会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は利用の有無を問わずこれを返還しません。 |
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問い合わせ内容③ | 1.第19条2項について 同条項に基づく休業の場合については、会費は返還される扱いがなされるのでしょうか。 |
年末年始の休業においては会費の返還は行っておりません。施設の点検、補修または改修においては、休業の期間等、状況に応じて会費を返還しております。 |
2.同3項について 同条項に基づく場合については、休業期間の長短にかかわらず、会費を返還しないという扱いなのでしょうか。他の施設の利用など代替措置はとられるものでしょうか。 |
下記のとおり改めます。 | |
(休業) 第19条 2 本条第1項第3号から第5号に定める事由による休業を行う場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。 |
(休業) 第19条 2 変更なし |
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3 本条第1項第1号および第2号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要がないものとします。 | 3 本条第1項第1号および第2号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要しないものとします。 | |
問い合わせ内容④ | 本件規約17条および同23条後段は、どのような場面を想定した規定でしょうか。 会員が同伴したビジターが貴社または第三者に損害を与えた場合に、会員は誰に対してどのような根拠で連帯して責任を負うのか、ビジターが貴社の正式な会員となった以後に発生した損害は含まない趣旨でよいのかも含め、具体的にご回答下さい。 (ビジター) 第17条 4.会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとします。 (会員の損害賠償責任) 第23条後段 会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。 |
弊社スポーツクラブは会員制であることから、原則として会員以外のビジター利用は認めておりません。ただし、会員の紹介がある場合には、当該会員の信用のもと、例外的に利用を認めています。 ビジターが弊社の正式な会員となった場合には、会員としての責任を負うので、会員となった以後の損害は含みません。 ビジター利用は料金が高いこと、他の体験利用等の安価な利用方法があること等から実際にはビジター利用はほとんどなく、ビジターによる事故もございません。そのため、過去同伴の会員に損害賠償請求をしたこともございません。 |