株式会社コナミスポーツ&ライフ(フィットネスクラブ等運営事業者)のクラブ会員会則の是正協議を終了しました。
消費者機構日本は株式会社コナミスポーツ&ライフ(東京都品川区)に対して、当該事業者が使用するクラブ会員会則にある①軽過失免責条項および②会則の改定条項につき、是正を求めました。
当機構の是正要求に対し、当該事業者からクラブ会員会則を改定するとの回答書を受領したことから、本協議を終了しました。
当該事業者は、改定後のクラブ会員会則を2014年3月1日から使用を開始しています。
当機構が是正を申入れた内容と当該事業者の回答及び改定後のクラブ会員会則における条項は下記【表】のとおりです。
なお、本件につきましては、合意書を作成せず協議を終了しました。
当機構の申入れ内容 | 当該事業者の回答・クラブ会員会則の改定状況 | |
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申入れ事項① | ○下記条項は、当該事業者に軽過失がある場合であっても、損害賠償責任を免責する条項であるところ、消費者契約法第8条1項1号および同3号に該当し、無効であり削除を求めます。 | ○下記条項に改定します。 |
改定前のクラブ会員会則第16条1項 会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。ビジターについても同様とします。 |
改定後のクラブ会員会則第15条1項 会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。 ○ビジター制度は8月1日より廃止し、会則から削除しました。 |
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申入れ事項② | ○下記条項は、何らの周知期間等の条件もつけずに、一方的にクラブ会員会則の変更を認めるものであるところ、消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に変更するものであるので、消費者契約法第10条に該当し、無効であり削除を求めます。 | ○下記条項に改定します。 |
改定前のクラブ会員会則第26条 会社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は予め告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。 |
改定後のクラブ会員会則第25条 会社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。 |