「株式会社カーチス」の自動車売買契約規定が改定されました!
「契約解除時の違約金規定」や「再査定規定」等の改定実施!
株式会社カーチス(以下「カーチス」という)は、中古自動車の買取・売買の自動車流通事業を主に行っており、特に中古自動車買取事業では業界大手の事業者です。
このカーチスについて、「中古自動車買取契約における契約解除時の違約金や再査定の規定等」に関し、私ども消費者機構日本(以下「当機構」という)へ情報提供がありました。
当機構では情報提供に基づく、自動車売買契約規定や関係書面の検証等を行った上で、「契約解除時の違約金規定」等の改定(改善)を2010年2月12日付けでカーチスへ申入れました。
その後、再申入れや面談協議等の結果、カーチスでは、当機構からの申入れ事項を真摯に受け止め、申入れ趣旨を踏まえた改定(改善)が2011年4月1日付けで実施されましたので、消費者の皆様へ公表します。
1.カーチスへの申入れ等事項について
- (1) 貴社の「契約解除における違約金規定(自動車売買契約規定第11条<違約金>)を適正な内容に訂正してください。
- ① 本条項は、貴社又は契約者(消費者)から契約解除した場合、契約者(消費者)に対し、貴社の実損に加え、違約金の支払いも求めるものとなっており、さらに貴社が要した実費・必要経費・得べかりし利益もあわせて請求できるものとしています。
- ② しかし、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償予定額又は違約金の定めは、それらの合算額について「当該条項で設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」部分は無効となります(消費者契約法第9条第1号)。
- ③ したがって、貴社に生ずる平均的な損害を超えない範囲で損害賠償予定額又は違約金を定めるなど、適正な内容に訂正してください。
- (2) 売買契約成立後に、再査定を実施することとし(売主に契約成立後の再査定実施を同意させる)、再査定の結果によっては、代金支払い義務を負っている貴社が一方的に価格を変更(代金を減額)しうることとなる「自動車売買契約規定の第4条(査定及び再査定)と第6条(売買代金の支払方法)」を適正な内容へ是正してください。
- 【資料1】:当機構からの「2010年2月12日付け申入れ書」参照【PDF 380KB】
2.カーチスからの回答内容(改善内容)について
- (1) 契約解除時の違約金規定の改定(改定後の自動車売買契約規定第12条)について
- ① カーチスでは、規定内容に関わらず、契約解除時の違約金は実損実費で請求している実態にあり、同実態にあわせた規定内容へ改定することが回答されました。
- ② その上で具体的には、「定められた違約金表の金額を上限とし、実損実費を支払う(カーチスは、特段の事情のある場合を除いて、本違約金の額の定めを超えて損害賠償請求することはできないものとする)」という内容へ改定(改善)されました。
- ③ また、あわせて実損実費の金額を再試算し、違約金表について「契約書面交付から本自動車引渡前までの契約解除における違約金上限額」を今回見直しました。
- (2) 再査定に関わる取り扱いの改定(改定後の自動車売買契約規定第4条・第5条)について
- ① 再査定とは、「あくまでも隠れた瑕疵等の確認のために実施する車輌検査である」という実態が説明・表明された上で、その実態にあわせ、申込者の誤解を招かないような規定内容へ改定(改善)することが回答されました。
- ② 具体的には「再査定の表記を『再車輌検査』へ改め、その実施期限(7日以内)も明確化する」、また「当初の査定結果が契約者にも一定理解できるよう、当初査定時の車輌チェック内容が明記できる契約申込書に内容・様式を改善する」ものです。
- (3) その他の改善について
当初の申入れ事項とは別に、当機構とカーチスでの面談協議等の中で、カーチスでは自動車売買契約規定について、次の改定(改善)も積極的に実施されました。- ① カーチスが瑕疵の存在を知ったときの瑕疵担保責任の請求期限を「1ヶ月間(従来は3ヶ月間)」へ改定しました(改定後の自動車売買契約規定第6条)。
- ② 契約申込者(売主側)の解除権は、「原則、契約後3日以内」と定められていましたが、その規定に対して「3日経過後も法令を根拠とした解除を妨げるものではない」という文言が追記されました(改定後の自動車売買契約規定第14条)。
- 【資料2】:カーチスからの「2010年3月12日付け回答書」参照【PDF 681KB】
- 【資料3】:カーチスの「改定後の契約申込書」と「改定後の自動車売買契約規定」参照【PDF 286KB】
3.その他
- (1) 上記、カーチスの改定(改善)内容に関しては、別紙のとおり「合意書」<詳細は別紙参照>【PDF 92KB】を締結し、確認しています。
- (2) なお、今回カーチスでは、改善申入れに対し「規定内容に関わらず、実態的には改善指摘内容どおり運用していた」という説明のもと、同実態にあわせて改定(改善)されましたが、契約者(消費者)においては、事業者の規定が契約内容の詳細を確認できる重要な資料であり、当然、同規定が実態どおりに整備されていなければなりません。また、このことからも契約者(消費者)においては、事業者の規定を十分確認した上での契約締結が重要ですので、あわせて助言させていただきます。